北海道の国有林野は、従来内務大臣所管下で北海道庁が管理し、北海道国有林野及び産物処分法令が施行されていた。しかし、この勅令は旧憲法下の独立命令であり、昭和22年法律第72号により本年12月31日に失効するため、新たな法律が必要となった。また、本年4月の国有林野事業特別会計法施行と5月の官制改正により、北海道の国有林野は旧御料林とともに農林大臣の所管となり、内地府県の国有林野と同一方針で運営されることとなった。そのため、国有林野法を改正して北海道にも施行する必要が生じた。なお、既存の権利関係は保護され、沖縄県関連の勅令規定は改正憲法の趣旨により削除することとした。
参照した発言:
第1回国会 参議院 農林委員会 第32号