(国有林野法の一部を改正する法律)
法令番号: 法律第174号
公布年月日: 昭和22年12月13日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

北海道の国有林野は、従来内務大臣所管下で北海道庁が管理し、北海道国有林野及び産物処分法令が施行されていた。しかし、この勅令は旧憲法下の独立命令であり、昭和22年法律第72号により本年12月31日に失効するため、新たな法律が必要となった。また、本年4月の国有林野事業特別会計法施行と5月の官制改正により、北海道の国有林野は旧御料林とともに農林大臣の所管となり、内地府県の国有林野と同一方針で運営されることとなった。そのため、国有林野法を改正して北海道にも施行する必要が生じた。なお、既存の権利関係は保護され、沖縄県関連の勅令規定は改正憲法の趣旨により削除することとした。

参照した発言:
第1回国会 参議院 農林委員会 第32号

審議経過

第1回国会

参議院
(昭和22年11月10日)
(昭和22年11月18日)
衆議院
(昭和22年11月22日)
(昭和22年11月25日)
(昭和22年11月27日)
参議院
(昭和22年11月28日)
(昭和22年12月5日)
衆議院
(昭和22年12月10日)
國有林野法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月十三日
内閣総理大臣 片山哲
法律第百七十四号
國有林野法の一部を次のように改正する。
第二十六條 削除
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
北海道國有林野及産物處分令は、これを廃止する。但し、この法律施行前に舊令に基いてした國有林野の賣拂、貸付若しくは使用又は國有林野の産物の賣拂に関する契約については、舊令は、なおその効力を有する。
農林大臣臨時代理 内閣総理大臣 片山哲
内閣総理大臣 片山哲
国有林野法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月十三日
内閣総理大臣 片山哲
法律第百七十四号
国有林野法の一部を次のように改正する。
第二十六条 削除
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
北海道国有林野及産物処分令は、これを廃止する。但し、この法律施行前に旧令に基いてした国有林野の売払、貸付若しくは使用又は国有林野の産物の売払に関する契約については、旧令は、なおその効力を有する。
農林大臣臨時代理 内閣総理大臣 片山哲
内閣総理大臣 片山哲