(国有林野法の一部を改正する法律)
法令番号: 法律第百七十四号
公布年月日: 昭和22年12月13日
法令の形式: 法律
國有林野法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月十三日
内閣総理大臣 片山哲
法律第百七十四号
國有林野法の一部を次のように改正する。
第二十六條 削除
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
北海道國有林野及産物處分令は、これを廃止する。但し、この法律施行前に舊令に基いてした國有林野の賣拂、貸付若しくは使用又は國有林野の産物の賣拂に関する契約については、舊令は、なおその効力を有する。
農林大臣臨時代理 内閣総理大臣 片山哲
内閣総理大臣 片山哲
国有林野法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月十三日
内閣総理大臣 片山哲
法律第百七十四号
国有林野法の一部を次のように改正する。
第二十六条 削除
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
北海道国有林野及産物処分令は、これを廃止する。但し、この法律施行前に旧令に基いてした国有林野の売払、貸付若しくは使用又は国有林野の産物の売払に関する契約については、旧令は、なおその効力を有する。
農林大臣臨時代理 内閣総理大臣 片山哲
内閣総理大臣 片山哲