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(北海道国有林野及産物処分令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十七號
公布年月日: 昭和3年10月3日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
北海道国有林野及産物処分令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕北海道國有林野及產物處分令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年十月二日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
大藏大臣 三土忠造
內務大臣 望月圭介
勅令第二百三十七號
北海道國有林野及產物處分令中左ノ通改正ス
第二條中「又ハ交換スルコトヲ得」ヲ「、交換シ又ハ使用セシムルコトヲ得」ニ改メ同條第十號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
十一
牛馬放牧ノ爲使用セシムルトキ
第三條第七號中「六百圓」ヲ「千圓」ニ改メ同條第十號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
十一
官廳ノ土木建築ニ必要ナル材料ヲ其ノ工事ノ請負人ニ賣拂フトキ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕北海道国有林野及産物処分令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年十月二日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
大蔵大臣 三土忠造
内務大臣 望月圭介
勅令第二百三十七号
北海道国有林野及産物処分令中左ノ通改正ス
第二条中「又ハ交換スルコトヲ得」ヲ「、交換シ又ハ使用セシムルコトヲ得」ニ改メ同条第十号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
十一
牛馬放牧ノ為使用セシムルトキ
第三条第七号中「六百円」ヲ「千円」ニ改メ同条第十号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
十一
官庁ノ土木建築ニ必要ナル材料ヲ其ノ工事ノ請負人ニ売払フトキ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革