(北海道国有森林原野ニ関スル特別処分ノ件)
法令番号: 勅令第二百七號
公布年月日: 明治35年8月30日
法令の形式: 勅令
朕北海道國有森林原野ニ關スル特別處分ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年八月二十九日
內務大臣 男爵 內海忠勝
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
勅令第二百七號
第一條 北海道ニ於テ製紙業、燐寸軸木製造業又ハ「タンニン」製造業ヲ營ム者ニハ北海道廳長官ハ隨意契約ヲ以テ國有森林ヲ貸渡シ又ハ國有森林原野ノ主副產物ヲ賣渡スコトヲ得
第二條 森林ノ貸與ハ工業ニ直接附隨シ必要缺クヘカラスト認メタル建物、道路又ハ材料置場等ノ敷地ニ供スルモノニ限ル
第三條 主副產物ノ賣渡ハ工業ノ原料又ハ燃料ニ供スルモノニ限ル
第四條 森林ノ貸渡期間ハ十箇年ヲ超ユルコトヲ得ス
第五條 主副產物ノ賣渡ハ工業者ノ使用スル機械ノ馬力ヲ標準トシテ定ムル一箇年ノ需用額ノ十倍ヲ超ユルコトヲ得ス
第六條 工業者一箇年以上休業シタルトキハ契約ヲ解除スルコトアルヘシ
第七條 工業者主副產物ヲ目的以外ニ處分シ又ハ森林ヲ目的以外ニ使用シタルトキハ契約ヲ解除スルコトアルヘシ
此ノ場合ニ於テハ違約金トシテ代價又ハ賣渡料金ノ五倍ニ相當スル金額ヲ徵收ス
第八條 前二條ノ場合ニ於テ契約ノ解除ヲ爲シタルトキハ其ノ解除ハ將來ニ向テノミ其ノ效力ヲ生ス
第九條 工業者廢業シタルトキハ契約ハ其ノ效力ヲ失フ
第十條 工業者ノ具備スヘキ要件及契約ニ關シ必要ナル規程ハ內務大臣之ヲ定ム
朕北海道国有森林原野ニ関スル特別処分ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年八月二十九日
内務大臣 男爵 内海忠勝
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
勅令第二百七号
第一条 北海道ニ於テ製紙業、燐寸軸木製造業又ハ「タンニン」製造業ヲ営ム者ニハ北海道庁長官ハ随意契約ヲ以テ国有森林ヲ貸渡シ又ハ国有森林原野ノ主副産物ヲ売渡スコトヲ得
第二条 森林ノ貸与ハ工業ニ直接附随シ必要欠クヘカラスト認メタル建物、道路又ハ材料置場等ノ敷地ニ供スルモノニ限ル
第三条 主副産物ノ売渡ハ工業ノ原料又ハ燃料ニ供スルモノニ限ル
第四条 森林ノ貸渡期間ハ十箇年ヲ超ユルコトヲ得ス
第五条 主副産物ノ売渡ハ工業者ノ使用スル機械ノ馬力ヲ標準トシテ定ムル一箇年ノ需用額ノ十倍ヲ超ユルコトヲ得ス
第六条 工業者一箇年以上休業シタルトキハ契約ヲ解除スルコトアルヘシ
第七条 工業者主副産物ヲ目的以外ニ処分シ又ハ森林ヲ目的以外ニ使用シタルトキハ契約ヲ解除スルコトアルヘシ
此ノ場合ニ於テハ違約金トシテ代価又ハ売渡料金ノ五倍ニ相当スル金額ヲ徴収ス
第八条 前二条ノ場合ニ於テ契約ノ解除ヲ為シタルトキハ其ノ解除ハ将来ニ向テノミ其ノ効力ヲ生ス
第九条 工業者廃業シタルトキハ契約ハ其ノ効力ヲ失フ
第十条 工業者ノ具備スヘキ要件及契約ニ関シ必要ナル規程ハ内務大臣之ヲ定ム