第一條 北海道ニ於テ製紙業、燐寸軸木製造業又ハ「タンニン」製造業ヲ營ム者ニハ北海道廳長官ハ隨意契約ヲ以テ國有森林ヲ貸渡シ又ハ國有森林原野ノ主副產物ヲ賣渡スコトヲ得
第二條 森林ノ貸與ハ工業ニ直接附隨シ必要缺クヘカラスト認メタル建物、道路又ハ材料置場等ノ敷地ニ供スルモノニ限ル
第三條 主副產物ノ賣渡ハ工業ノ原料又ハ燃料ニ供スルモノニ限ル
第五條 主副產物ノ賣渡ハ工業者ノ使用スル機械ノ馬力ヲ標準トシテ定ムル一箇年ノ需用額ノ十倍ヲ超ユルコトヲ得ス
第六條 工業者一箇年以上休業シタルトキハ契約ヲ解除スルコトアルヘシ
第七條 工業者主副產物ヲ目的以外ニ處分シ又ハ森林ヲ目的以外ニ使用シタルトキハ契約ヲ解除スルコトアルヘシ
此ノ場合ニ於テハ違約金トシテ代價又ハ賣渡料金ノ五倍ニ相當スル金額ヲ徵收ス
第八條 前二條ノ場合ニ於テ契約ノ解除ヲ爲シタルトキハ其ノ解除ハ將來ニ向テノミ其ノ效力ヲ生ス
第九條 工業者廢業シタルトキハ契約ハ其ノ效力ヲ失フ
第十條 工業者ノ具備スヘキ要件及契約ニ關シ必要ナル規程ハ內務大臣之ヲ定ム