日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(司法省ニ臨時建築職員設置中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七十號
公布年月日: 大正2年6月13日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
(臨時司法省ニ技師技手ヲ置クノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治四十一年勅令第二百八十三號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
司法大臣 松田正久
勅令第百七十號
明治四十一年勅令第二百八十三號中「五人」ヲ「四人」ニ、「十七人」ヲ「十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十一年勅令第二百八十三号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
司法大臣 松田正久
勅令第百七十号
明治四十一年勅令第二百八十三号中「五人」ヲ「四人」ニ、「十七人」ヲ「十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革