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法令データベース
本データベースについて
(臨時司法省ニ技師技手設置ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十二號
公布年月日: 明治43年4月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(臨時司法省ニ技師技手ヲ置クノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治四十一年勅令第二百八十三號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年四月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
司法大臣 子爵 岡部長職
勅令第二百十二號
明治四十一年勅令第二百八十三號中「六人」ヲ「五人」ニ、「十二人」ヲ「十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十一年勅令第二百八十三号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年四月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
司法大臣 子爵 岡部長職
勅令第二百十二号
明治四十一年勅令第二百八十三号中「六人」ヲ「五人」ニ、「十二人」ヲ「十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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