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法令データベース
本データベースについて
(臨時司法省ニ技師技手設置中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十五號
公布年月日: 大正7年6月22日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(臨時司法省ニ技師技手ヲ置クノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治四十一年勅令第二百八十三號臨時司法省ニ技師技手ヲ置クノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年六月二十一日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
司法大臣 法學博士 松室致
勅令第二百四十五號
明治四十一年勅令第二百八十三號中左ノ通改正ス
「四人」ヲ「七人」ニ、「十三人」ヲ「二十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十一年勅令第二百八十三号臨時司法省ニ技師技手ヲ置クノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年六月二十一日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
司法大臣 法学博士 松室致
勅令第二百四十五号
明治四十一年勅令第二百八十三号中左ノ通改正ス
「四人」ヲ「七人」ニ、「十三人」ヲ「二十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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