(臨時司法省ニ技師技手設置中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十六號
公布年月日: 大正8年5月22日
法令の形式: 勅令
朕明治四十一年勅令第二百八十三號臨時司法省ニ技師技手ヲ置クノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年五月二十一日
內閣總理大臣兼司法大臣 原敬
勅令第二百二十六號
明治四十一年勅令第二百八十三號中左ノ通改正ス
「七人」ヲ「十人」ニ、「二十三人」ヲ「四十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十一年勅令第二百八十三号臨時司法省ニ技師技手ヲ置クノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年五月二十一日
内閣総理大臣兼司法大臣 原敬
勅令第二百二十六号
明治四十一年勅令第二百八十三号中左ノ通改正ス
「七人」ヲ「十人」ニ、「二十三人」ヲ「四十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス