朕關東都督府監獄署官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年十月三十日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
外務大臣 伯爵 小村壽太郞
勅令第二百七十四號
關東都督府監獄署官制
第一條 關東都督府監獄署ハ關東都督ノ管理ニ屬ス
第二條 監獄署ニ左ノ職員ヲ置ク
典獄 奏任
監吏 專任 六人 判任
監獄醫 專任 一人 判任
翻譯生 專任 一人 判任
第三條 典獄ハ關東都督ノ命ヲ承ケ監獄事務ヲ掌理ス
第四條 監吏ハ上官ノ指揮ヲ承ケ監獄ノ戒護及庶務ニ從事シ部下ノ看守ヲ指揮監督ス
第五條 監獄醫ハ上官ノ指揮ヲ承ケ醫務ニ從事ス
第六條 翻譯生ハ上官ノ指揮ヲ承ケ翻譯通辯ニ從事ス
第七條 監獄ニ看守ヲ置ク判任官ノ待遇トス
看守ノ定員ハ關東都督之ヲ定ム
附 則
本令ハ明治四十一年十一月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東都督府監獄署官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年十月三十日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
外務大臣 伯爵 小村寿太郎
勅令第二百七十四号
関東都督府監獄署官制
第一条 関東都督府監獄署ハ関東都督ノ管理ニ属ス
第二条 監獄署ニ左ノ職員ヲ置ク
典獄 奏任
監吏 専任 六人 判任
監獄医 専任 一人 判任
翻訳生 専任 一人 判任
第三条 典獄ハ関東都督ノ命ヲ承ケ監獄事務ヲ掌理ス
第四条 監吏ハ上官ノ指揮ヲ承ケ監獄ノ戒護及庶務ニ従事シ部下ノ看守ヲ指揮監督ス
第五条 監獄医ハ上官ノ指揮ヲ承ケ医務ニ従事ス
第六条 翻訳生ハ上官ノ指揮ヲ承ケ翻訳通弁ニ従事ス
第七条 監獄ニ看守ヲ置ク判任官ノ待遇トス
看守ノ定員ハ関東都督之ヲ定ム
附 則
本令ハ明治四十一年十一月一日ヨリ之ヲ施行ス