(関東監獄官制外二勅令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百二十六號
公布年月日: 昭和19年11月9日
法令の形式: 勅令
朕關東監獄官制外二勅令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年十一月八日
內閣總理大臣 小磯國昭
大東亞大臣 重光葵
勅令第六百二十六號
第一條 關東監獄官制中左ノ通改正ス
第二條中「典獄補 一人 奏任」ノ次ニ
刑務醫官 專任三人 奏任
刑務技師 專任一人 奏任
ヲ、「通譯生 專任二人 判任」ノ次ニ
刑務調劑手 專任一人 判任
刑務技手 專任三人 判任
ヲ加フ
第五條ノ二 刑務醫官ハ上官ノ命ヲ承ケ在監者ノ衞生及診療ヲ掌ル
第五條ノ三 刑務技師ハ上官ノ命ヲ承ケ在監者ノ作業ニ關スル技術ヲ掌ル
第七條ノ二 刑務調劑手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ調劑ニ從事ス
第七條ノ三 刑務技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ在監者ノ作業ニ關スル技術ニ從事ス
第八條 第二條ノ職員ノ外監獄ニ敎誨師及看守ヲ置ク其ノ定員及職務ニ關スル規程ハ大使之ヲ定ム
敎誨師ハ奏任官又ハ判任官ノ待遇トシ看守ハ判任官ノ待遇トス
第二條 高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四條中「關東保護觀察所輔導官」ノ次ニ
關東監獄刑務醫官
關東監獄刑務技師
ヲ加フ
第三條 大正十二年勅令第二百九十二號中左ノ通改正ス
「關東監獄ノ保健技師、作業技師、敎誨師及作業技手」ヲ「關東監獄敎誨師」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ關東監獄保健技師、關東監獄作業技師又ハ關東監獄作業技手タル者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ夫々關東監獄刑務醫官、關東監獄刑務技師又ハ關東監獄刑務技手ニ現ニ受クル待遇相當官等ニ相當スル官等及現ニ受クル俸給額ニ相當スル級俸ヲ以テ任ゼラレタルモノトス但シ文官任用ノ資格ニ關スル規定ノ適用ヲ妨ゲズ
朕関東監獄官制外二勅令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年十一月八日
内閣総理大臣 小磯国昭
大東亜大臣 重光葵
勅令第六百二十六号
第一条 関東監獄官制中左ノ通改正ス
第二条中「典獄補 一人 奏任」ノ次ニ
刑務医官 専任三人 奏任
刑務技師 専任一人 奏任
ヲ、「通訳生 専任二人 判任」ノ次ニ
刑務調剤手 専任一人 判任
刑務技手 専任三人 判任
ヲ加フ
第五条ノ二 刑務医官ハ上官ノ命ヲ承ケ在監者ノ衛生及診療ヲ掌ル
第五条ノ三 刑務技師ハ上官ノ命ヲ承ケ在監者ノ作業ニ関スル技術ヲ掌ル
第七条ノ二 刑務調剤手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ調剤ニ従事ス
第七条ノ三 刑務技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ在監者ノ作業ニ関スル技術ニ従事ス
第八条 第二条ノ職員ノ外監獄ニ教誨師及看守ヲ置ク其ノ定員及職務ニ関スル規程ハ大使之ヲ定ム
教誨師ハ奏任官又ハ判任官ノ待遇トシ看守ハ判任官ノ待遇トス
第二条 高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四条中「関東保護観察所輔導官」ノ次ニ
関東監獄刑務医官
関東監獄刑務技師
ヲ加フ
第三条 大正十二年勅令第二百九十二号中左ノ通改正ス
「関東監獄ノ保健技師、作業技師、教誨師及作業技手」ヲ「関東監獄教誨師」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ関東監獄保健技師、関東監獄作業技師又ハ関東監獄作業技手タル者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ夫々関東監獄刑務医官、関東監獄刑務技師又ハ関東監獄刑務技手ニ現ニ受クル待遇相当官等ニ相当スル官等及現ニ受クル俸給額ニ相当スル級俸ヲ以テ任ゼラレタルモノトス但シ文官任用ノ資格ニ関スル規定ノ適用ヲ妨ゲズ