(関東監獄官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百三十二號
公布年月日: 昭和11年9月19日
法令の形式: 勅令
朕關東監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年九月十八日
內閣總理大臣 廣田弘毅
勅令第三百三十二號
關東監獄官制中左ノ通改正ス
第八條中「保健技手」ノ下ニ「、作業技手」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年九月十八日
内閣総理大臣 広田弘毅
勅令第三百三十二号
関東監獄官制中左ノ通改正ス
第八条中「保健技手」ノ下ニ「、作業技手」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス