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(関東庁監獄官制中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第二百九十號
公布年月日: 大正12年6月6日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
関東都督府監獄署官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東廳監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年六月五日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
勅令第二百九十號
關東廳監獄官制中左ノ通改正ス
第一條ノ二
關東長官ハ必要ト認ムルトキハ分監ヲ置クコトヲ得
第二條中「典獄 奏任」ヲ
「
典獄 一人 奏任
典獄補 一人 奏任
」
ニ、「五人」ヲ「六人」ニ改ム
第三條
典獄ハ監獄ノ長ト爲リ關東長官ノ指揮監督ヲ承ケ監獄ノ事務ヲ掌理シ部下ノ職員ヲ指揮監督ス
第四條
典獄補ハ分監ノ長ト爲リ典獄ノ指揮ヲ承ケ分監ノ事務ヲ掌理シ部下ノ職員ヲ指揮監督ス
第五條
典獄又ハ典獄補事故アルトキハ上席ノ看守長其ノ職務ヲ代理ス
第六條
看守長ハ上官ノ指揮ヲ承ケ監獄ノ事務ニ從事シ看守及女監取締ヲ指揮監督ス
第七條
翻譯生ハ上官ノ指揮ヲ承ケ通辯翻譯ニ從事ス
第八條
第二條ニ揭ケタル職員ノ外監獄ニ保健技師、保健技手、敎誨師、看守及女監取締ヲ置ク其ノ定員及職務ニ關スル規程ハ關東長官之ヲ定ム
保健技師ハ奏任官ノ待遇トシ敎誨師ハ奏任官又ハ判任官ノ待遇トシ保健技手、看守及女監取締ハ判任官ノ待遇トス
第九條
監獄職員ニシテ奏在官ノ待遇ヲ受クル者ノ任免ノ奏薦及宣行ハ奏任官ノ例ニ依リ、判任官ノ待遇ヲ受クル者ノ任免ハ監獄ノ長之ヲ行フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東庁監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年六月五日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
勅令第二百九十号
関東庁監獄官制中左ノ通改正ス
第一条ノ二
関東長官ハ必要ト認ムルトキハ分監ヲ置クコトヲ得
第二条中「典獄 奏任」ヲ
「
典獄 一人 奏任
典獄補 一人 奏任
」
ニ、「五人」ヲ「六人」ニ改ム
第三条
典獄ハ監獄ノ長ト為リ関東長官ノ指揮監督ヲ承ケ監獄ノ事務ヲ掌理シ部下ノ職員ヲ指揮監督ス
第四条
典獄補ハ分監ノ長ト為リ典獄ノ指揮ヲ承ケ分監ノ事務ヲ掌理シ部下ノ職員ヲ指揮監督ス
第五条
典獄又ハ典獄補事故アルトキハ上席ノ看守長其ノ職務ヲ代理ス
第六条
看守長ハ上官ノ指揮ヲ承ケ監獄ノ事務ニ従事シ看守及女監取締ヲ指揮監督ス
第七条
翻訳生ハ上官ノ指揮ヲ承ケ通弁翻訳ニ従事ス
第八条
第二条ニ掲ケタル職員ノ外監獄ニ保健技師、保健技手、教誨師、看守及女監取締ヲ置ク其ノ定員及職務ニ関スル規程ハ関東長官之ヲ定ム
保健技師ハ奏任官ノ待遇トシ教誨師ハ奏任官又ハ判任官ノ待遇トシ保健技手、看守及女監取締ハ判任官ノ待遇トス
第九条
監獄職員ニシテ奏在官ノ待遇ヲ受クル者ノ任免ノ奏薦及宣行ハ奏任官ノ例ニ依リ、判任官ノ待遇ヲ受クル者ノ任免ハ監獄ノ長之ヲ行フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革