(関東監獄官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百七十七號
公布年月日: 昭和13年10月12日
法令の形式: 勅令
朕關東監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年十月十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第六百七十七號
關東監獄官制中左ノ通改正ス
第二條中「通譯生 專任 一人」ヲ「通譯生 專任 二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年十月十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第六百七十七号
関東監獄官制中左ノ通改正ス
第二条中「通訳生 専任 一人」ヲ「通訳生 専任 二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス