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(関東監獄官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十九號
公布年月日: 昭和18年2月18日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
関東都督府監獄署官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年二月十七日
內閣總理大臣 東條英機
大東亞大臣 靑木一男
勅令第七十九號
關東監獄官制中左ノ通改正ス
第二條中「看守長 專任 八人」ヲ「看守長 專任 九人」ニ改ム
第八條第一項中「保健技手」ヲ「作業技師」ニ改メ同條第二項中「保健技師」ノ下ニ「及作業技師」ヲ加ヘ「保健技手、」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年二月十七日
内閣総理大臣 東条英機
大東亜大臣 青木一男
勅令第七十九号
関東監獄官制中左ノ通改正ス
第二条中「看守長 専任 八人」ヲ「看守長 専任 九人」ニ改ム
第八条第一項中「保健技手」ヲ「作業技師」ニ改メ同条第二項中「保健技師」ノ下ニ「及作業技師」ヲ加ヘ「保健技手、」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革