(関東庁医院官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十號
公布年月日: 昭和3年7月31日
法令の形式: 勅令
朕關東廳醫院官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年七月三十日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
勅令第百八十號
關東廳醫院官制中左ノ通改正ス
第二條中「醫員 專任八人」ヲ「醫員 專任九人」ニ、「書記 專任三人」ヲ「書記 專任七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東庁医院官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年七月三十日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
勅令第百八十号
関東庁医院官制中左ノ通改正ス
第二条中「医員 専任八人」ヲ「医員 専任九人」ニ、「書記 専任三人」ヲ「書記 専任七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス