(関東庁医院官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十四號
公布年月日: 大正14年4月27日
法令の形式: 勅令
朕關東廳醫院官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年四月二十五日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
勅令第百四十四號
關東廳醫院官制中左ノ通改正ス
第二條中「醫長 專任 五人 奏任」ヲ削リ「醫官 專任 九人」ヲ「醫官 專任 十四人」ニ、「醫員 專任 四人」ヲ「醫員 專任 八人」ニ、「調劑手 專任 五人」ヲ「調劑手 專任 九人」ニ改ム
第三條中「醫長又ハ」ヲ削ル
第四條中「醫長及」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ關東廳醫院醫長ノ職ニ在ル者別ニ辭令ヲ發セラレサルトキハ關東廳醫院醫官ニ同官等俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス
朕関東庁医院官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年四月二十五日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
勅令第百四十四号
関東庁医院官制中左ノ通改正ス
第二条中「医長 専任 五人 奏任」ヲ削リ「医官 専任 九人」ヲ「医官 専任 十四人」ニ、「医員 専任 四人」ヲ「医員 専任 八人」ニ、「調剤手 専任 五人」ヲ「調剤手 専任 九人」ニ改ム
第三条中「医長又ハ」ヲ削ル
第四条中「医長及」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ関東庁医院医長ノ職ニ在ル者別ニ辞令ヲ発セラレサルトキハ関東庁医院医官ニ同官等俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス