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(関東庁医院官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百十六號
公布年月日: 昭和7年10月26日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
関東都督府医院官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東廳醫院官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年十月二十五日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
拓務大臣 永井柳太郞
勅令第三百十六號
關東廳醫院官制中左ノ通改正ス
第二條中「醫官 專任十五人」ヲ「醫官 專任十二人」ニ、「醫員 專任十四人」ヲ「醫員 專任十二人」ニ、「調劑手 專任九人」ヲ「調劑手 專任七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東庁医院官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年十月二十五日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
拓務大臣 永井柳太郎
勅令第三百十六号
関東庁医院官制中左ノ通改正ス
第二条中「医官 専任十五人」ヲ「医官 専任十二人」ニ、「医員 専任十四人」ヲ「医員 専任十二人」ニ、「調剤手 専任九人」ヲ「調剤手 専任七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革