朕臨時臺灣工事部官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年七月二十九日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
勅令第百八十七號
臨時臺灣工事部官制
第一條 臨時臺灣工事部ハ臺灣總督ノ管理ニ屬シ左ノ事務ヲ掌ル
一 基隆及打狗ノ築港ニ關スル事項
二 灌漑及排水ニ關スル事項
三 電氣事業ニ關スル事項但シ電信電話ヲ除ク
四 水力ノ利用ニ關スル事項
第二條 臨時臺灣工事部ニ左ノ職員ヲ置ク
部長
次長
事務官 專任六人 奏任
技師 專任十七人 奏任內一人ハ勅任ト爲スコトヲ得
書記 專任五十人 判任
技手 專任八十人 判任
通譯 專任二人 判任
第三條 部長ハ臺灣總督府民政長官ヲ以テ之ニ充ツ臺灣總督ノ指揮監督ヲ承ケ部務ヲ總理ス
部長ハ所部ノ官吏ヲ指揮監督シ奏任官ノ進退ハ之ヲ臺灣總督ニ具狀シ判任官以下ノ進退ハ之ヲ行フ
第四條 次長ハ臺灣總督府土木局長ヲ以テ之ニ充ツ部長ヲ補佐シ部長事故アルトキ其ノ職務ヲ代理ス
第五條 事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌ル
第六條 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第七條 書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第八條 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
第九條 通譯ハ上官ノ指揮ヲ承ケ通譯ニ從事ス
第十條 臺灣總督ハ必要ト認ムル地ニ支部ヲ置クコトヲ得
第十一條 支部長ハ事務官、技師又ハ支部所在地ノ廳長ヲ以テ之ニ充ツ部長ノ指揮監督ヲ承ケ支部ノ事務ヲ掌理ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
臨時臺灣基隆築港局官制、臺灣總督府電氣作業所官制及明治四十年勅令第百二十二號ハ之ヲ廢止ス
朕臨時台湾工事部官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年七月二十九日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
勅令第百八十七号
臨時台湾工事部官制
第一条 臨時台湾工事部ハ台湾総督ノ管理ニ属シ左ノ事務ヲ掌ル
一 基隆及打狗ノ築港ニ関スル事項
二 灌漑及排水ニ関スル事項
三 電気事業ニ関スル事項但シ電信電話ヲ除ク
四 水力ノ利用ニ関スル事項
第二条 臨時台湾工事部ニ左ノ職員ヲ置ク
部長
次長
事務官 専任六人 奏任
技師 専任十七人 奏任内一人ハ勅任ト為スコトヲ得
書記 専任五十人 判任
技手 専任八十人 判任
通訳 専任二人 判任
第三条 部長ハ台湾総督府民政長官ヲ以テ之ニ充ツ台湾総督ノ指揮監督ヲ承ケ部務ヲ総理ス
部長ハ所部ノ官吏ヲ指揮監督シ奏任官ノ進退ハ之ヲ台湾総督ニ具状シ判任官以下ノ進退ハ之ヲ行フ
第四条 次長ハ台湾総督府土木局長ヲ以テ之ニ充ツ部長ヲ補佐シ部長事故アルトキ其ノ職務ヲ代理ス
第五条 事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌ル
第六条 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第七条 書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第八条 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
第九条 通訳ハ上官ノ指揮ヲ承ケ通訳ニ従事ス
第十条 台湾総督ハ必要ト認ムル地ニ支部ヲ置クコトヲ得
第十一条 支部長ハ事務官、技師又ハ支部所在地ノ庁長ヲ以テ之ニ充ツ部長ノ指揮監督ヲ承ケ支部ノ事務ヲ掌理ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
臨時台湾基隆築港局官制、台湾総督府電気作業所官制及明治四十年勅令第百二十二号ハ之ヲ廃止ス