台湾総督府土木部官制
法令番号: 勅令第二百七十一號
公布年月日: 明治42年10月25日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府土木部官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年十月二十三日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
勅令第二百七十一號
臺灣總督府土木部官制
第一條 臺灣總督府土木部ハ臺灣總督ノ管理ニ屬シ左ノ事務ヲ掌ル
一 土木ニ關スル事項
二 築港ニ關スル事項
三 灌漑及排水ニ關スル事項
四 營繕ニ關スル事項
五 電氣事業ニ關スル事項但シ電信電話ヲ除ク
六 水力ノ利用ニ關スル事項
第二條 臺灣總督府土木部ニ左ノ職員ヲ置ク
部長
次長
事務官 專任六人 奏任
技師 專任二十一人 奏任內二人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
書記 專任七十四人 判任
技手 專任八十三人 判任
通譯 專任二人 判任
第三條 部長ハ臺灣總督府民政長官ヲ以テ之ニ充ツ臺灣總督ノ指揮監督ヲ承ケ部務ヲ總理ス
部長ハ所部ノ官吏ヲ指揮監督シ奏任官ノ進退ハ之ヲ臺灣總督ニ具狀シ判任官以下ノ進退ハ之ヲ行フ
第四條 次長ハ臺灣總督府土木部勅任官ヲ以テ之ニ充ツ部長ヲ補佐シ部長事故アルトキ其ノ職務ヲ代理ス
第五條 事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌ル
第六條 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第七條 書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第八條 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
第九條 通譯ハ上官ノ指揮ヲ承ケ通譯ニ從事ス
第十條 臺灣總督ハ必要ト認ムル地ニ出張所ヲ置クコトヲ得
第十一條 出張所長ハ事務官、技師又ハ出張所所在地ノ廳長ヲ以テ之ニ充ツ部長ノ指揮監督ヲ承ケ出張所ノ事務ヲ掌理ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
臨時臺灣工事部官制ハ之ヲ廢止ス
臨時臺灣工事部職員ニシテ本令施行ノ際現ニ其ノ職ニ在ル者別ニ辭令書ヲ交付セラレサルトキハ技師ハ臺灣總督府土木部技師ニ、書記ハ臺灣總督府土木部書記ニ、技手ハ臺灣總督府土木部技手ニ、通譯ハ臺灣總督府土木部通譯ニ同官等俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス
朕台湾総督府土木部官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年十月二十三日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
勅令第二百七十一号
台湾総督府土木部官制
第一条 台湾総督府土木部ハ台湾総督ノ管理ニ属シ左ノ事務ヲ掌ル
一 土木ニ関スル事項
二 築港ニ関スル事項
三 灌漑及排水ニ関スル事項
四 営繕ニ関スル事項
五 電気事業ニ関スル事項但シ電信電話ヲ除ク
六 水力ノ利用ニ関スル事項
第二条 台湾総督府土木部ニ左ノ職員ヲ置ク
部長
次長
事務官 専任六人 奏任
技師 専任二十一人 奏任内二人ヲ勅任ト為スコトヲ得
書記 専任七十四人 判任
技手 専任八十三人 判任
通訳 専任二人 判任
第三条 部長ハ台湾総督府民政長官ヲ以テ之ニ充ツ台湾総督ノ指揮監督ヲ承ケ部務ヲ総理ス
部長ハ所部ノ官吏ヲ指揮監督シ奏任官ノ進退ハ之ヲ台湾総督ニ具状シ判任官以下ノ進退ハ之ヲ行フ
第四条 次長ハ台湾総督府土木部勅任官ヲ以テ之ニ充ツ部長ヲ補佐シ部長事故アルトキ其ノ職務ヲ代理ス
第五条 事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌ル
第六条 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第七条 書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第八条 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
第九条 通訳ハ上官ノ指揮ヲ承ケ通訳ニ従事ス
第十条 台湾総督ハ必要ト認ムル地ニ出張所ヲ置クコトヲ得
第十一条 出張所長ハ事務官、技師又ハ出張所所在地ノ庁長ヲ以テ之ニ充ツ部長ノ指揮監督ヲ承ケ出張所ノ事務ヲ掌理ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
臨時台湾工事部官制ハ之ヲ廃止ス
臨時台湾工事部職員ニシテ本令施行ノ際現ニ其ノ職ニ在ル者別ニ辞令書ヲ交付セラレサルトキハ技師ハ台湾総督府土木部技師ニ、書記ハ台湾総督府土木部書記ニ、技手ハ台湾総督府土木部技手ニ、通訳ハ台湾総督府土木部通訳ニ同官等俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス