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臨時台湾基隆築港局官制
法令番号: 勅令第三百三十一號
公布年月日: 明治33年8月11日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治35年11月18日 勅令第260号
改正:
明治40年4月18日 勅令第120号
廃止:
明治41年7月30日 勅令第187号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臨時臺灣基隆築港局官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年八月十日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
內務大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第三百三十一號
臨時臺灣基隆築港局官制
第一條
臨時臺灣基隆築港局ハ臺灣總督ノ管理ニ屬シ基隆築港ニ關スル事務ヲ掌理ス
第二條
臨時臺灣基隆築港局ニ左ノ職員ヲ置ク
局長 一人
事務官 專任一人 奏任
技師 專任六人 奏任
書記 專任十五人 判任
技手 專任二十人 判任
通譯 專任三人 判任
第三條
局長ハ臺灣總督府民政長官ヲ以テ之ニ充ツ
局長ハ臺灣總督ノ指揮監督ヲ承ケ局中一切ノ事務ヲ掌理シ部下ノ官吏ヲ監督ス
局長ハ奏任官ノ進退ハ之ヲ臺灣總督ニ具狀シ判任官以下ノ進退ハ之ヲ行フ
第四條
事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ庶務ヲ掌ル
第五條
技師ハ上官ノ命ヲ承ケ工務ヲ分掌ス
第六條
書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第七條
技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ工務ニ從事ス
第八條
通譯ハ上官ノ指揮ヲ承ケ通譯ニ從事ス
朕臨時台湾基隆築港局官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年八月十日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
内務大臣 侯爵 西郷従道
勅令第三百三十一号
臨時台湾基隆築港局官制
第一条
臨時台湾基隆築港局ハ台湾総督ノ管理ニ属シ基隆築港ニ関スル事務ヲ掌理ス
第二条
臨時台湾基隆築港局ニ左ノ職員ヲ置ク
局長 一人
事務官 専任一人 奏任
技師 専任六人 奏任
書記 専任十五人 判任
技手 専任二十人 判任
通訳 専任三人 判任
第三条
局長ハ台湾総督府民政長官ヲ以テ之ニ充ツ
局長ハ台湾総督ノ指揮監督ヲ承ケ局中一切ノ事務ヲ掌理シ部下ノ官吏ヲ監督ス
局長ハ奏任官ノ進退ハ之ヲ台湾総督ニ具状シ判任官以下ノ進退ハ之ヲ行フ
第四条
事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ庶務ヲ掌ル
第五条
技師ハ上官ノ命ヲ承ケ工務ヲ分掌ス
第六条
書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第七条
技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ工務ニ従事ス
第八条
通訳ハ上官ノ指揮ヲ承ケ通訳ニ従事ス
本文
詳細・沿革