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台湾総督府電気作業所官制
法令番号: 勅令第二百四號
公布年月日: 明治40年5月20日
法令の形式: 勅令
沿革
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廃止:
明治41年7月30日 勅令第187号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府電氣作業所官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年五月十八日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
內務大臣 原敬
勅令第二百四號
臺灣總督府電氣作業所官制
第一條
臺灣總督府電氣作業所ハ臺灣總督ノ管理ニ屬シ電燈及電力事業ノ經營竝監督ニ關スル事務ヲ掌理ス
第二條
臺灣總督府電氣作業所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
事務官 專任 一人 奏任
技師 專任 一人
書記 專任 十人 判任
技手 專任 十人
第三條
所長ハ臺灣總督府高等官ヲ以テ之ニ充ツ
所長ハ臺灣總督ノ指揮監督ヲ承ケ所中一切ノ事務ヲ掌理シ部下ヲ監督ス
第四條
事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ所務ヲ掌ル
第五條
技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第六條
書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第七條
技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
第八條
臺灣總督ハ必要ト認ムル地ニ支所ヲ置クコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府電気作業所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年五月十八日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
内務大臣 原敬
勅令第二百四号
台湾総督府電気作業所官制
第一条
台湾総督府電気作業所ハ台湾総督ノ管理ニ属シ電灯及電力事業ノ経営並監督ニ関スル事務ヲ掌理ス
第二条
台湾総督府電気作業所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
事務官 専任 一人 奏任
技師 専任 一人
書記 専任 十人 判任
技手 専任 十人
第三条
所長ハ台湾総督府高等官ヲ以テ之ニ充ツ
所長ハ台湾総督ノ指揮監督ヲ承ケ所中一切ノ事務ヲ掌理シ部下ヲ監督ス
第四条
事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ所務ヲ掌ル
第五条
技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第六条
書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第七条
技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
第八条
台湾総督ハ必要ト認ムル地ニ支所ヲ置クコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革