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(臨時台湾工事部官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十八號
公布年月日: 明治42年4月16日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
臨時台湾工事部官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臨時臺灣工事部官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年四月十五日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
勅令第九十八號
臨時臺灣工事部官制中左ノ通改正ス
第二條中「十七人」ヲ「二十人」ニ、「五十人」ヲ「七十二人」ニ、「八十人」ヲ「九十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕臨時台湾工事部官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年四月十五日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
勅令第九十八号
臨時台湾工事部官制中左ノ通改正ス
第二条中「十七人」ヲ「二十人」ニ、「五十人」ヲ「七十二人」ニ、「八十人」ヲ「九十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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