(ヒセン改良事務ニ従事スル職員ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百二十二號
公布年月日: 明治40年4月18日
法令の形式: 勅令
朕埤圳改良ノ事務ニ從事スル職員ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年四月十七日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
內務大臣 原敬
勅令第百二十二號
埤圳改良ノ事務ニ從事セシムル爲臺灣總督府ニ臨時屬專任八人ヲ置ク
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕埤圳改良ノ事務ニ従事スル職員ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年四月十七日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
内務大臣 原敬
勅令第百二十二号
埤圳改良ノ事務ニ従事セシムル為台湾総督府ニ臨時属専任八人ヲ置ク
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス