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台湾陸軍法官部条例
法令番号: 勅令第十六號
公布年月日: 明治32年2月1日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
明治41年3月4日 勅令第29号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣陸軍法官部條例ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年一月三十一日
陸軍大臣 子爵 桂太郞
勅令第十六號
臺灣陸軍法官部條例
第一條
臺灣陸軍法官部ハ之ヲ臺北ニ置ク
第二條
法官部ハ臺灣總督ノ權限ニ屬スル軍事司法ニ關スル事項ヲ掌ル
第三條
法官部ニ左ノ職員ヲ置ク
部長 理事
部員 理事
前項ノ外錄事ヲ置ク
第四條
部長ハ臺灣總督ニ隸シ部務ヲ總理ス
第五條
部長ヨリ臺灣總督ニ具申スヘキ事項ニ就テハ先ツ臺灣總督府陸軍幕僚參謀長ニ開陳スヘシ
第六條
部員ハ部長ノ命ヲ承ケ部務ニ服ス
第七條
法官部ノ職員ハ臺灣陸軍軍法會議ノ事務ニ服ス
朕台湾陸軍法官部条例ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年一月三十一日
陸軍大臣 子爵 桂太郎
勅令第十六号
台湾陸軍法官部条例
第一条
台湾陸軍法官部ハ之ヲ台北ニ置ク
第二条
法官部ハ台湾総督ノ権限ニ属スル軍事司法ニ関スル事項ヲ掌ル
第三条
法官部ニ左ノ職員ヲ置ク
部長 理事
部員 理事
前項ノ外録事ヲ置ク
第四条
部長ハ台湾総督ニ隷シ部務ヲ総理ス
第五条
部長ヨリ台湾総督ニ具申スヘキ事項ニ就テハ先ツ台湾総督府陸軍幕僚参謀長ニ開陳スヘシ
第六条
部員ハ部長ノ命ヲ承ケ部務ニ服ス
第七条
法官部ノ職員ハ台湾陸軍軍法会議ノ事務ニ服ス
本文
詳細・沿革