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(師団法官部及台湾陸軍法官部ニ陸軍警守ヲ置クノ件)
法令番号: 勅令第八十五號
公布年月日: 明治35年3月28日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治40年3月15日 勅令第40号
廃止:
明治41年3月4日 勅令第29号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕師團法官部及臺灣陸軍法官部ニ陸軍警守ヲ置クノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年三月二十七日
陸軍大臣 寺內正毅
勅令第八十五號
第一條
師團法官部及臺灣陸軍法官部ニ陸軍警守ヲ置ク
陸軍警守ハ判任官待遇トス
第二條
陸軍警守ハ陸軍軍法會議法廷ノ警衞、書類ノ送達竝被吿人ノ護送及看守ニ任ス
第三條
陸軍警守其ノ職務ニ服スルトキハ刀ヲ帶ヒ制服ヲ著スヘシ
第四條
陸軍警守採用ニ關スル規程ハ陸軍大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ明治三十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕師団法官部及台湾陸軍法官部ニ陸軍警守ヲ置クノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年三月二十七日
陸軍大臣 寺内正毅
勅令第八十五号
第一条
師団法官部及台湾陸軍法官部ニ陸軍警守ヲ置ク
陸軍警守ハ判任官待遇トス
第二条
陸軍警守ハ陸軍軍法会議法廷ノ警衛、書類ノ送達並被告人ノ護送及看守ニ任ス
第三条
陸軍警守其ノ職務ニ服スルトキハ刀ヲ帯ヒ制服ヲ著スヘシ
第四条
陸軍警守採用ニ関スル規程ハ陸軍大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ明治三十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革