陸軍法務部令
法令番号: 勅令第八十三號
公布年月日: 大正11年3月31日
法令の形式: 勅令
朕陸軍法務部令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年三月三十日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
陸軍大臣 山梨半造
勅令第八十三號
陸軍法務部令
第一條 本令ニ於テ陸軍法務部ト稱スルハ師團法務部、朝鮮軍法務部、臺灣軍法務部及關東軍法務部ヲ謂フ
第二條 陸軍法務部ハ當該師團長、朝鮮軍司令官、臺灣軍司令官又ハ關東軍司令官ノ權限ニ屬スル軍事司法ニ關スル事項ヲ掌ル
第三條 陸軍法務部ニ左ノ職員ヲ置ク
部長
部員
判任文官
部長及部員ハ陸軍司法事務官ヲ以テ之ニ充ツ
第四條 法務部長ハ當該師團長、朝鮮軍司令官、臺灣軍司令官又ハ關東軍司令官ニ隸シ部務ヲ掌理シ法律事項ニ付其ノ諮問ニ應ス
第五條 部員ハ法務部長ノ命ヲ承ケ部務ニ從事ス
第六條 判任文官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ニ服ス
附 則
本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
陸軍法官部條例ハ之ヲ廢止ス
朕陸軍法務部令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年三月三十日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
陸軍大臣 山梨半造
勅令第八十三号
陸軍法務部令
第一条 本令ニ於テ陸軍法務部ト称スルハ師団法務部、朝鮮軍法務部、台湾軍法務部及関東軍法務部ヲ謂フ
第二条 陸軍法務部ハ当該師団長、朝鮮軍司令官、台湾軍司令官又ハ関東軍司令官ノ権限ニ属スル軍事司法ニ関スル事項ヲ掌ル
第三条 陸軍法務部ニ左ノ職員ヲ置ク
部長
部員
判任文官
部長及部員ハ陸軍司法事務官ヲ以テ之ニ充ツ
第四条 法務部長ハ当該師団長、朝鮮軍司令官、台湾軍司令官又ハ関東軍司令官ニ隷シ部務ヲ掌理シ法律事項ニ付其ノ諮問ニ応ス
第五条 部員ハ法務部長ノ命ヲ承ケ部務ニ従事ス
第六条 判任文官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ニ服ス
附 則
本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
陸軍法官部条例ハ之ヲ廃止ス