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(陸軍軍医部条例ヲ陸軍軍医部令ト改題シ同令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百六號
公布年月日: 昭和13年6月9日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
陸軍軍医部条例
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍軍醫部條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年六月八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
陸軍大臣 板垣征四郞
勅令第四百六號
陸軍軍醫部條例中左ノ通改正ス
「陸軍軍醫部條例」ヲ「陸軍軍醫部令」ニ改ム
第一條中「及關東軍軍醫部」ヲ「、關東軍軍醫部及飛行集團軍醫部」ニ改ム
第二條第二項ヲ左ノ如ク改ム
近衞師團長又ハ飛行集團長ニ隸屬スル陸軍部隊ノ衞生及醫事ハ當該師團又ハ集團ノ軍醫部之ヲ統理ス
第五條中「又ハ關東軍司令官」ヲ「、關東軍司令官又ハ飛行集團長」ニ改ム
第六條中「士官」ヲ「將校」ニ改ム
第七條
朝鮮又ハ滿洲ニ駐箚スル師團ノ軍醫部長ハ駐箚ノ爲必要ナル事項ニ付テハ朝鮮軍軍醫部長又ハ關東軍軍醫部長ノ、飛行集團軍醫部長ハ朝鮮、臺灣又ハ滿洲ニ駐箚スル飛行集團長ニ隸屬スル陸軍部隊ノ駐箚ノ爲必要ナル事項ニ付テハ朝鮮軍軍醫部長、臺灣軍軍醫部長又ハ關東軍軍醫部長ノ區處ヲ承ク
附 則
本令ハ昭和十三年六月十日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍軍医部条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年六月八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
陸軍大臣 板垣征四郎
勅令第四百六号
陸軍軍医部条例中左ノ通改正ス
「陸軍軍医部条例」ヲ「陸軍軍医部令」ニ改ム
第一条中「及関東軍軍医部」ヲ「、関東軍軍医部及飛行集団軍医部」ニ改ム
第二条第二項ヲ左ノ如ク改ム
近衛師団長又ハ飛行集団長ニ隷属スル陸軍部隊ノ衛生及医事ハ当該師団又ハ集団ノ軍医部之ヲ統理ス
第五条中「又ハ関東軍司令官」ヲ「、関東軍司令官又ハ飛行集団長」ニ改ム
第六条中「士官」ヲ「将校」ニ改ム
第七条
朝鮮又ハ満洲ニ駐箚スル師団ノ軍医部長ハ駐箚ノ為必要ナル事項ニ付テハ朝鮮軍軍医部長又ハ関東軍軍医部長ノ、飛行集団軍医部長ハ朝鮮、台湾又ハ満洲ニ駐箚スル飛行集団長ニ隷属スル陸軍部隊ノ駐箚ノ為必要ナル事項ニ付テハ朝鮮軍軍医部長、台湾軍軍医部長又ハ関東軍軍医部長ノ区処ヲ承ク
附 則
本令ハ昭和十三年六月十日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革