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台湾陸軍軍医部条例
法令番号: 勅令第二百三十七號
公布年月日: 明治31年10月1日
法令の形式: 勅令
沿革
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廃止:
明治41年3月4日 勅令第27号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣陸軍軍醫部條例ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年十月一日
陸軍大臣 子爵 桂太郞
勅令第二百三十七號
臺灣陸軍軍醫部條例
第一條
臺灣陸軍軍醫部ハ臺北ニ置キ臺灣總督ノ所轄內ニ於ケル軍隊官衙ノ衞生事務ヲ統轄スル所トス
第二條
軍醫部ニ左ノ職員ヲ置ク
部長 一、二等軍醫正
部員 軍醫
前項ノ外下士竝判任文官ヲ置ク
第三條
部長ハ臺灣總督ニ隸シ部務ヲ總理シ管掌ノ事務ニ就テハ其ノ責ニ任ス
第四條
部長ヨリ臺灣總督ニ具申スヘキ事項ニ就テハ先ツ臺灣總督府陸軍幕僚參謀長ニ開陳スヘシ
第五條
部員ハ部長ノ命ヲ受ケ部務ニ服ス
朕台湾陸軍軍医部条例ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年十月一日
陸軍大臣 子爵 桂太郎
勅令第二百三十七号
台湾陸軍軍医部条例
第一条
台湾陸軍軍医部ハ台北ニ置キ台湾総督ノ所轄内ニ於ケル軍隊官衙ノ衛生事務ヲ統轄スル所トス
第二条
軍医部ニ左ノ職員ヲ置ク
部長 一、二等軍医正
部員 軍医
前項ノ外下士並判任文官ヲ置ク
第三条
部長ハ台湾総督ニ隷シ部務ヲ総理シ管掌ノ事務ニ就テハ其ノ責ニ任ス
第四条
部長ヨリ台湾総督ニ具申スヘキ事項ニ就テハ先ツ台湾総督府陸軍幕僚参謀長ニ開陳スヘシ
第五条
部員ハ部長ノ命ヲ受ケ部務ニ服ス
本文
詳細・沿革