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(陸軍軍医部条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十六號
公布年月日: 昭和11年7月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
陸軍軍医部条例
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍軍醫部條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年七月二十四日
內閣總理大臣 廣田弘毅
陸軍大臣 伯爵 寺內壽一
勅令第二百十六號
陸軍軍醫部條例中左ノ通改正ス
第四條及第十一條中「下士」ヲ「下士官」ニ改ム
第六條中「人事及敎育竝」ヲ「敎育及」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十一年八月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍軍医部条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年七月二十四日
内閣総理大臣 広田弘毅
陸軍大臣 伯爵 寺内寿一
勅令第二百十六号
陸軍軍医部条例中左ノ通改正ス
第四条及第十一条中「下士」ヲ「下士官」ニ改ム
第六条中「人事及教育並」ヲ「教育及」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十一年八月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革