(陸軍六週間現役兵条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十六號
公布年月日: 明治45年3月20日
法令の形式: 勅令
朕陸軍六週間現役兵條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年三月十九日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 男爵 石本新六
勅令第十六號
陸軍六週間現役兵條例中左ノ通改正ス
第一條中「臺灣、樺太、韓國」ヲ「朝鮮、臺灣、樺太」ニ改ム
第十條中「臺灣、樺太、韓國」ヲ「朝鮮、臺灣、樺太」ニ、「臺灣總督府民政長官、樺太廳長官、理事廳理事官、」ヲ「朝鮮總督府道長官、臺灣總督府民政長官、樺太廳長官、」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍六週間現役兵条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年三月十九日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 男爵 石本新六
勅令第十六号
陸軍六週間現役兵条例中左ノ通改正ス
第一条中「台湾、樺太、韓国」ヲ「朝鮮、台湾、樺太」ニ改ム
第十条中「台湾、樺太、韓国」ヲ「朝鮮、台湾、樺太」ニ、「台湾総督府民政長官、樺太庁長官、理事庁理事官、」ヲ「朝鮮総督府道長官、台湾総督府民政長官、樺太庁長官、」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス