陸軍六週間現役兵条例
法令番号: 勅令第百四十一號
公布年月日: 明治28年10月5日
法令の形式: 勅令
朕陸軍六週間現役兵條例ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年十月四日
陸軍大臣 侯爵 大山巖
勅令第百四十一號
陸軍六週間現役兵條例
第一條 徵兵令第十三條第三項ニ依リ六週間陸軍現役ニ服セシムヘキ者ハ敎職ニ就キタル年若クハ其ノ翌年ニ於テ其ノ居住地師管內ノ步兵隊警備隊ヲ置ク島嶼ニ在テハ警備隊ニ編入シ服役セシム
第二條 六週間現役兵ノ入營期日ハ每年六月一日トス但疾病其ノ他ノ事故ニ由リ期日ヨリ三日以內ニ入營シ難キ者ハ翌年徵集ス
戰時若クハ事變ニ際シテハ其ノ徵集ヲ延ハスコトアルヘシ
第三條 現役服役日數ハ入營期日ヨリ起算ス
第四條 六週間現役兵ノ敎育ハ聯隊長獨立大隊ニ在テハ隊長警備隊ニ在テハ司令官以下之ニ傚フ其ノ責ニ任ス
第五條 六週間現役兵中勤務勉勵品行方正ニシテ第二國民兵ヲ以テ編成スル部隊ノ幹部タルヲ得ヘキ材幹アル者ニハ聯隊長其ノ成績ヲ具シ順序ヲ經テ師團長第七師管ニ在テハ屯田兵司令官ノ認可ヲ受ケ國民軍幹部適任證書ヲ授與ス
第六條 六週間現役兵ノ身體檢査ハ入營スヘキ年ニ於テ一般ノ徵兵檢査ト同時ニ之ヲ行フ徵集ニ適セサル者ハ徵兵檢査規則ニ照シ處分ス
北海道及沖繩縣ニ在ル者ノ身體檢査ニ關スル規程ハ陸軍大臣別ニ之ヲ定ム
第七條 檢査往復旅費及入營旅費ハ官給ス
附 則
第八條 北海道ニ在ル者ハ第七師管ニ常備步兵隊ヲ置ク迄ハ第二師管ノ步兵隊ニ編入シ服役セシム
第九條 本令ハ明治二十九年四月一日ヨリ施行ス
明治二十三年勅令第二十二號ハ本令施行ノ日ヨリ廢止ス
朕陸軍六週間現役兵条例ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年十月四日
陸軍大臣 侯爵 大山巌
勅令第百四十一号
陸軍六週間現役兵条例
第一条 徴兵令第十三条第三項ニ依リ六週間陸軍現役ニ服セシムヘキ者ハ教職ニ就キタル年若クハ其ノ翌年ニ於テ其ノ居住地師管内ノ歩兵隊警備隊ヲ置ク島嶼ニ在テハ警備隊ニ編入シ服役セシム
第二条 六週間現役兵ノ入営期日ハ毎年六月一日トス但疾病其ノ他ノ事故ニ由リ期日ヨリ三日以内ニ入営シ難キ者ハ翌年徴集ス
戦時若クハ事変ニ際シテハ其ノ徴集ヲ延ハスコトアルヘシ
第三条 現役服役日数ハ入営期日ヨリ起算ス
第四条 六週間現役兵ノ教育ハ連隊長独立大隊ニ在テハ隊長警備隊ニ在テハ司令官以下之ニ倣フ其ノ責ニ任ス
第五条 六週間現役兵中勤務勉励品行方正ニシテ第二国民兵ヲ以テ編成スル部隊ノ幹部タルヲ得ヘキ材幹アル者ニハ連隊長其ノ成績ヲ具シ順序ヲ経テ師団長第七師管ニ在テハ屯田兵司令官ノ認可ヲ受ケ国民軍幹部適任証書ヲ授与ス
第六条 六週間現役兵ノ身体検査ハ入営スヘキ年ニ於テ一般ノ徴兵検査ト同時ニ之ヲ行フ徴集ニ適セサル者ハ徴兵検査規則ニ照シ処分ス
北海道及沖縄県ニ在ル者ノ身体検査ニ関スル規程ハ陸軍大臣別ニ之ヲ定ム
第七条 検査往復旅費及入営旅費ハ官給ス
附 則
第八条 北海道ニ在ル者ハ第七師管ニ常備歩兵隊ヲ置ク迄ハ第二師管ノ歩兵隊ニ編入シ服役セシム
第九条 本令ハ明治二十九年四月一日ヨリ施行ス
明治二十三年勅令第二十二号ハ本令施行ノ日ヨリ廃止ス