朕臺灣總督府郵便局官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年四月二十九日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
內務大臣 原敬
勅令第百六十一號
臺灣總督府郵便局官制
第一條 臺灣總督府郵便局ハ臺灣總督ノ管理ニ屬シ郵便、郵便爲替、郵便貯金ニ關スル業務ヲ掌理ス
郵便局ハ前項業務ノ外電信及電話業務ヲ兼掌スルコトヲ得
第二條 臺灣總督ノ特ニ指定スル郵便局ニ於テハ電信及電話建築事務ヲ兼掌ス
第三條 臺灣總督府郵便局ヲ分チテ一等二等三等トス
臺灣總督ハ郵便、郵便爲替、郵便貯金、電信又ハ電話ノ業務ヲ分掌セシムル爲必要ト認ムル地ニ支局所ヲ置クコトヲ得
第四條 臺灣總督府郵便局ニ左ノ職員ヲ置ク
一等郵便局長
通信事務官 專任二人 奏任
通信事務官補 專任四人 奏任
通信技師 專任二人 奏任
二等郵便局長
通信屬
通信技手
通信手
專任五百二十四人 判任
三等郵便局長 判任
第五條 一等郵便局長ハ通信事務官ヲ以テ之ニ充ツ
一等郵便局長ハ臺灣總督ノ指揮監督ヲ承ケ局中ノ事務ヲ掌理シ部下ヲ監督ス
第六條 二等郵便局長ハ通信事務官補又ハ通信屬ヲ以テ之ニ充ツ
二等郵便局長ハ臺灣總督ノ指揮監督ヲ承ケ局中ノ事務ヲ掌理シ部下ヲ監督ス
第七條 通信技師ハ局長ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第八條 通信屬及通信手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ局務ニ從事ス
第九條 通信技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
第十條 三等郵便局長ハ臺灣總督ノ指揮監督ヲ承ケ局務ヲ掌理ス
第十一條 通信事務官、通信事務官補、通信技師、通信屬、通信技手、通信手ハ臨時命ヲ承ケ臺灣總督府民政部通信局ノ事務ヲ助ク
第十二條 郵便局ノ名稱、位置及管轄區域ハ臺灣總督之ヲ定ム
附 則
本令ハ明治四十年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
臺灣總督府郵便及電信局官制ハ之ヲ廢止ス
朕台湾総督府郵便局官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年四月二十九日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
内務大臣 原敬
勅令第百六十一号
台湾総督府郵便局官制
第一条 台湾総督府郵便局ハ台湾総督ノ管理ニ属シ郵便、郵便為替、郵便貯金ニ関スル業務ヲ掌理ス
郵便局ハ前項業務ノ外電信及電話業務ヲ兼掌スルコトヲ得
第二条 台湾総督ノ特ニ指定スル郵便局ニ於テハ電信及電話建築事務ヲ兼掌ス
第三条 台湾総督府郵便局ヲ分チテ一等二等三等トス
台湾総督ハ郵便、郵便為替、郵便貯金、電信又ハ電話ノ業務ヲ分掌セシムル為必要ト認ムル地ニ支局所ヲ置クコトヲ得
第四条 台湾総督府郵便局ニ左ノ職員ヲ置ク
一等郵便局長
通信事務官 専任二人 奏任
通信事務官補 専任四人 奏任
通信技師 専任二人 奏任
二等郵便局長
通信属
通信技手
通信手
専任五百二十四人 判任
三等郵便局長 判任
第五条 一等郵便局長ハ通信事務官ヲ以テ之ニ充ツ
一等郵便局長ハ台湾総督ノ指揮監督ヲ承ケ局中ノ事務ヲ掌理シ部下ヲ監督ス
第六条 二等郵便局長ハ通信事務官補又ハ通信属ヲ以テ之ニ充ツ
二等郵便局長ハ台湾総督ノ指揮監督ヲ承ケ局中ノ事務ヲ掌理シ部下ヲ監督ス
第七条 通信技師ハ局長ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第八条 通信属及通信手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ局務ニ従事ス
第九条 通信技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
第十条 三等郵便局長ハ台湾総督ノ指揮監督ヲ承ケ局務ヲ掌理ス
第十一条 通信事務官、通信事務官補、通信技師、通信属、通信技手、通信手ハ臨時命ヲ承ケ台湾総督府民政部通信局ノ事務ヲ助ク
第十二条 郵便局ノ名称、位置及管轄区域ハ台湾総督之ヲ定ム
附 則
本令ハ明治四十年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
台湾総督府郵便及電信局官制ハ之ヲ廃止ス