(台湾総督府郵便局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十二號
公布年月日: 大正4年2月27日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府郵便局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年二月二十六日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
內務大臣 子爵 大浦兼武
勅令第二十二號
臺灣總督府郵便局官制中左ノ通改正ス
第四條中「四百五十三人」ヲ「四百二十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府郵便局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年二月二十六日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
内務大臣 子爵 大浦兼武
勅令第二十二号
台湾総督府郵便局官制中左ノ通改正ス
第四条中「四百五十三人」ヲ「四百二十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス