(台湾総督府郵便局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百六十號
公布年月日: 大正8年5月31日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府郵便局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年五月三十日
內閣總理大臣 原敬
勅令第二百六十號
臺灣總督府郵便局官制中左ノ通改正ス
第四條中「四百三十七人」ヲ「四百五十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府郵便局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年五月三十日
内閣総理大臣 原敬
勅令第二百六十号
台湾総督府郵便局官制中左ノ通改正ス
第四条中「四百三十七人」ヲ「四百五十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス