台湾総督府通信官署官制
法令番号: 勅令第三百九十二號
公布年月日: 大正10年8月15日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府通信官署官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年八月十三日
內閣總理大臣 原敬
勅令第三百九十二號
臺灣總督府通信官署官制
第一條 臺灣總督府通信官署ハ臺灣總督ノ管理ニ屬シ郵便、郵便爲替、郵便貯金、電信及電話ノ現業事務ヲ掌ル
第二條 臺灣總督府通信官署ハ郵便局、電信局及電話局トス
郵便局ヲ分チテ一等、二等及三等トス
第三條 郵便局ハ郵便、郵便爲替及郵便貯金ノ事務ヲ、電信局ハ電信ノ事務ヲ、電話局ハ電話ノ事務ヲ掌ル
郵便局ハ電信及電話ノ事務ヲ、電信局ハ電話ノ事務ヲ兼掌スルコトヲ得
第四條 臺灣總督ハ郵便局、電信局又ハ電話局ヲ指定シ區域ヲ定メテ電信及電話ノ建設事務ヲ兼掌セシムルコトヲ得
第五條 臺灣總督ハ必要ナル地ニ郵便局出張所又ハ郵便、郵便爲替、郵便貯金、電信若ハ電話ノ取扱所ヲ設クルコトヲ得
第六條 郵便局、電信局及電話局ノ名稱、位置、等級及事務取扱ノ範圍ハ臺灣總督之ヲ定ム
第七條 臺灣總督府通信官署ニ左ノ職員ヲ置ク
通信事務官 專任八人 奏任
通信技師 專任二人 奏任
通信書記
通信技手
通信書記補
專任四百五十三人 判任
三等郵便局長 判任
各局所ノ定員ハ臺灣總督之ヲ定ム
第八條 一等郵便局長ハ通信事務官ヲ以テ之ニ充テ二等郵便局長、電信局長及電話局長ハ通信書記ヲ以テ之ニ充ツ電話局長ハ通信技手ヲ以テ之ニ充ツルコトヲ得
第九條 局長ハ臺灣總督ノ指揮監督ヲ承ケ局務ヲ掌ル
第十條 通信事務官ハ局長タル者ヲ除クノ外局長ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
通信技師ハ局長ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第十一條 通信書記ハ局長タル者ヲ除クノ外上官ノ指揮ヲ承ケ事務ニ從事ス
通信技手ハ局長タル者ヲ除クノ外上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
通信書記補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ事務ニ從事ス
第十二條 通信技師、通信書記、通信技手及通信書記補ハ臨時命ヲ承ケ臺灣總督府遞信局ノ事務ヲ助ク
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
臺灣總督府郵便局官制ハ之ヲ廢止ス
臺灣總督府郵便局職員ニシテ本令施行ノ際現ニ其ノ職ニ在ル者別ニ辭令書ヲ交付セラレサルトキハ通信事務官ハ通信事務官ニ、通信技師ハ通信技師ニ、通信屬ハ通信書記ニ、通信技手ハ通信技手ニ、通信手ハ通信書記補ニ、三等郵便局長ハ三等郵便局長ニ同官等俸給手當ヲ以テ任セラレタルモノトス
朕台湾総督府通信官署官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年八月十三日
内閣総理大臣 原敬
勅令第三百九十二号
台湾総督府通信官署官制
第一条 台湾総督府通信官署ハ台湾総督ノ管理ニ属シ郵便、郵便為替、郵便貯金、電信及電話ノ現業事務ヲ掌ル
第二条 台湾総督府通信官署ハ郵便局、電信局及電話局トス
郵便局ヲ分チテ一等、二等及三等トス
第三条 郵便局ハ郵便、郵便為替及郵便貯金ノ事務ヲ、電信局ハ電信ノ事務ヲ、電話局ハ電話ノ事務ヲ掌ル
郵便局ハ電信及電話ノ事務ヲ、電信局ハ電話ノ事務ヲ兼掌スルコトヲ得
第四条 台湾総督ハ郵便局、電信局又ハ電話局ヲ指定シ区域ヲ定メテ電信及電話ノ建設事務ヲ兼掌セシムルコトヲ得
第五条 台湾総督ハ必要ナル地ニ郵便局出張所又ハ郵便、郵便為替、郵便貯金、電信若ハ電話ノ取扱所ヲ設クルコトヲ得
第六条 郵便局、電信局及電話局ノ名称、位置、等級及事務取扱ノ範囲ハ台湾総督之ヲ定ム
第七条 台湾総督府通信官署ニ左ノ職員ヲ置ク
通信事務官 専任八人 奏任
通信技師 専任二人 奏任
通信書記
通信技手
通信書記補
専任四百五十三人 判任
三等郵便局長 判任
各局所ノ定員ハ台湾総督之ヲ定ム
第八条 一等郵便局長ハ通信事務官ヲ以テ之ニ充テ二等郵便局長、電信局長及電話局長ハ通信書記ヲ以テ之ニ充ツ電話局長ハ通信技手ヲ以テ之ニ充ツルコトヲ得
第九条 局長ハ台湾総督ノ指揮監督ヲ承ケ局務ヲ掌ル
第十条 通信事務官ハ局長タル者ヲ除クノ外局長ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
通信技師ハ局長ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第十一条 通信書記ハ局長タル者ヲ除クノ外上官ノ指揮ヲ承ケ事務ニ従事ス
通信技手ハ局長タル者ヲ除クノ外上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
通信書記補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ事務ニ従事ス
第十二条 通信技師、通信書記、通信技手及通信書記補ハ臨時命ヲ承ケ台湾総督府逓信局ノ事務ヲ助ク
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
台湾総督府郵便局官制ハ之ヲ廃止ス
台湾総督府郵便局職員ニシテ本令施行ノ際現ニ其ノ職ニ在ル者別ニ辞令書ヲ交付セラレサルトキハ通信事務官ハ通信事務官ニ、通信技師ハ通信技師ニ、通信属ハ通信書記ニ、通信技手ハ通信技手ニ、通信手ハ通信書記補ニ、三等郵便局長ハ三等郵便局長ニ同官等俸給手当ヲ以テ任セラレタルモノトス