(台湾総督府郵便局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十二號
公布年月日: 明治44年3月31日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府郵便局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月三十日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
勅令第五十二號
臺灣總督府郵便局官制中左ノ通改正ス
第四條中「三人」ヲ「五人」ニ、「四百七十五人」ヲ「四百九十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府郵便局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月三十日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
勅令第五十二号
台湾総督府郵便局官制中左ノ通改正ス
第四条中「三人」ヲ「五人」ニ、「四百七十五人」ヲ「四百九十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス