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(台湾総督府郵便局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百十號
公布年月日: 大正9年9月17日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
台湾総督府郵便局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府郵便局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年九月十六日
內閣總理大臣 原敬
勅令第四百十號
臺灣總督府郵便局官制中左ノ通改正ス
第四條中「通信事務官 專任二人」ヲ「通信事務官 專任八人」ニ、「四百五十二人」ヲ「四百五十一人」ニ改メ「通信事務官補 專任五人 奏任」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ臺灣總督府通信事務官補ノ職ニ在ル者別ニ辭令書ヲ交付セラレサルトキハ同官等俸給ヲ以テ臺灣總督府通信事務官ニ任セラレタルモノトス
朕台湾総督府郵便局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年九月十六日
内閣総理大臣 原敬
勅令第四百十号
台湾総督府郵便局官制中左ノ通改正ス
第四条中「通信事務官 専任二人」ヲ「通信事務官 専任八人」ニ、「四百五十二人」ヲ「四百五十一人」ニ改メ「通信事務官補 専任五人 奏任」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ台湾総督府通信事務官補ノ職ニ在ル者別ニ辞令書ヲ交付セラレサルトキハ同官等俸給ヲ以テ台湾総督府通信事務官ニ任セラレタルモノトス
本文
詳細・沿革