日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
樺太庁職員特別任用令
法令番号: 勅令第三十八號
公布年月日: 明治40年3月15日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治42年5月26日 勅令第150号
改正:
大正2年12月24日 勅令第312号
改正:
大正5年3月31日 勅令第72号
改正:
大正5年12月14日 勅令第248号
廃止:
大正7年6月6日 勅令第203号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ樺太廳職員特別任用令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年三月十四日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
內務大臣 原敬
勅令第三十八號
樺太廳職員特別任用令
第一條
樺太支廳長ハ滿五年以上行政事務ニ從事シ現ニ判任官四級俸以上ノ官職ニ在ル者ニ限リ文官高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ之ヲ任用スルコトヲ得
第二條
樺太廳警部ノ任用ニ關シテハ警部消防士任用令ノ規定ヲ準用ス但シ考試委員、考査ノ方法及試驗科目ハ樺太廳長官之ヲ定ム
第三條
樺太廳通信書記ノ任用ニ關シテハ通信屬ノ任用ニ關スル規定ヲ準用ス
附 則
本令ハ明治四十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ樺太庁職員特別任用令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年三月十四日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
内務大臣 原敬
勅令第三十八号
樺太庁職員特別任用令
第一条
樺太支庁長ハ満五年以上行政事務ニ従事シ現ニ判任官四級俸以上ノ官職ニ在ル者ニ限リ文官高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ之ヲ任用スルコトヲ得
第二条
樺太庁警部ノ任用ニ関シテハ警部消防士任用令ノ規定ヲ準用ス但シ考試委員、考査ノ方法及試験科目ハ樺太庁長官之ヲ定ム
第三条
樺太庁通信書記ノ任用ニ関シテハ通信属ノ任用ニ関スル規定ヲ準用ス
附 則
本令ハ明治四十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革