(樺太庁職員特別任用令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十二號
公布年月日: 大正5年3月31日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ樺太廳職員特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年三月三十一日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
內務大臣 法學博士 一木喜德郞
勅令第七十二號
樺太廳職員特別任用令中左ノ通改正ス
第一條ノ二 樺太廳視學ノ任用ニ關シテハ道廳府縣視學ノ任用ニ關スル規定ヲ準用ス
第二條 樺太廳警部ノ任用ニ關シテハ警部、樺太廳警部補ノ任用ニ關シテハ警部補ノ任用ニ關スル規定ヲ準用ス但シ考試委員、考査ノ方法及試驗科目ハ樺太廳長官之ヲ定ム
第三條 樺太廳通信事務官ノ任用ニ關シテハ通信副事務官、樺太廳通信書記ノ任用ニ關シテハ通信書記ノ任用ニ關スル規定ヲ準用ス
第四條 樺太廳稅務吏及樺太廳通信書記補ハ樺太廳長官ノ定ムル試驗規則ニ依リ之ヲ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ大正五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ樺太庁職員特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年三月三十一日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
内務大臣 法学博士 一木喜徳郎
勅令第七十二号
樺太庁職員特別任用令中左ノ通改正ス
第一条ノ二 樺太庁視学ノ任用ニ関シテハ道庁府県視学ノ任用ニ関スル規定ヲ準用ス
第二条 樺太庁警部ノ任用ニ関シテハ警部、樺太庁警部補ノ任用ニ関シテハ警部補ノ任用ニ関スル規定ヲ準用ス但シ考試委員、考査ノ方法及試験科目ハ樺太庁長官之ヲ定ム
第三条 樺太庁通信事務官ノ任用ニ関シテハ通信副事務官、樺太庁通信書記ノ任用ニ関シテハ通信書記ノ任用ニ関スル規定ヲ準用ス
第四条 樺太庁税務吏及樺太庁通信書記補ハ樺太庁長官ノ定ムル試験規則ニ依リ之ヲ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ大正五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス