樺太庁及所属官署職員特別任用令
法令番号: 勅令第二百三號
公布年月日: 大正7年6月6日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ樺太廳及所屬官署職員特別任用令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年六月五日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
勅令第二百三號
樺太廳及所屬官署職員特別任用令
第一條 樺太廳事務官ハ五年以上判任以上ノ官ニ在職シテ行政事務ニ從事シ現ニ其ノ職ニ在リ判任官二級俸以上ノ俸給ヲ受クル者ノ中ヨリ之ヲ任用スルコトヲ得
第二條 樺太廳鐵道事務官ハ五年以上判任以上ノ官ニ在職シテ鐵道ニ關スル事務ニ從事シ現ニ其ノ職ニ在リ判任官二級俸以上ノ俸給ヲ受クル者ノ中ヨリ之ヲ任用スルコトヲ得
第三條 樺太廳通信事務官ハ五年以上判任以上ノ官ニ在職シテ通信ニ關スル事務ニ從事シ現ニ其ノ職ニ在リ判任官二級俸以上ノ俸給ヲ受クル者ノ中ヨリ之ヲ任用スルコトヲ得
第四條 樺太廳支廳長ハ五年以上判任以上ノ官ニ在職シテ行政事務ニ從事シ現ニ其ノ職ニ在リ判任官四級俸以上ノ俸給ヲ受クル者ノ中ヨリ之ヲ任用スルコトヲ得
第五條 前四條ノ規定ニ依リ任用スル者ニ付テハ高等試驗委員ノ銓衡ヲ經ヘシ
第六條 樺太廳警部及警部補ハ考試合格證書又ハ警部消防士特別任用令ニ依ル考試合格證書ヲ有スル者ノ中ヨリ之ヲ任用スルコトヲ得
考試合格證書ハ巡査又ハ樺太廳巡査在職三年以上ニシテ精勤證書ヲ有シ現ニ樺太廳巡査ノ職ニ在ル者ニ就キ考試委員實務ノ成績ヲ考査シ學術ヲ試驗シ合格シタル者ニ之ヲ付與ス
考試委員、考査ノ方法及試驗科目ハ樺太廳長官之ヲ定ム
第七條 樺太廳通信書記ハ二年以上樺太廳通信書記補ノ職ニ在ル者ノ中ヨリ普通試驗委員ノ銓衡ヲ經テ之ヲ任用スルコトヲ得
第八條 樺太廳稅務吏、樺太廳森林主事及樺太廳通信書記補ハ樺太廳長官ノ定ムル試驗規則ニ依リ之ヲ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ樺太廳理事官ノ職ニ在ル者ハ本令施行ノ際ニ限リ樺太廳事務官、樺太廳鐵道事務官又ハ樺太廳支廳長ニ任用スルコトヲ得
樺太廳職員特別任用令及明治四十年勅令第百七十三號ハ之ヲ廢止ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ樺太庁及所属官署職員特別任用令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年六月五日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
勅令第二百三号
樺太庁及所属官署職員特別任用令
第一条 樺太庁事務官ハ五年以上判任以上ノ官ニ在職シテ行政事務ニ従事シ現ニ其ノ職ニ在リ判任官二級俸以上ノ俸給ヲ受クル者ノ中ヨリ之ヲ任用スルコトヲ得
第二条 樺太庁鉄道事務官ハ五年以上判任以上ノ官ニ在職シテ鉄道ニ関スル事務ニ従事シ現ニ其ノ職ニ在リ判任官二級俸以上ノ俸給ヲ受クル者ノ中ヨリ之ヲ任用スルコトヲ得
第三条 樺太庁通信事務官ハ五年以上判任以上ノ官ニ在職シテ通信ニ関スル事務ニ従事シ現ニ其ノ職ニ在リ判任官二級俸以上ノ俸給ヲ受クル者ノ中ヨリ之ヲ任用スルコトヲ得
第四条 樺太庁支庁長ハ五年以上判任以上ノ官ニ在職シテ行政事務ニ従事シ現ニ其ノ職ニ在リ判任官四級俸以上ノ俸給ヲ受クル者ノ中ヨリ之ヲ任用スルコトヲ得
第五条 前四条ノ規定ニ依リ任用スル者ニ付テハ高等試験委員ノ銓衡ヲ経ヘシ
第六条 樺太庁警部及警部補ハ考試合格証書又ハ警部消防士特別任用令ニ依ル考試合格証書ヲ有スル者ノ中ヨリ之ヲ任用スルコトヲ得
考試合格証書ハ巡査又ハ樺太庁巡査在職三年以上ニシテ精勤証書ヲ有シ現ニ樺太庁巡査ノ職ニ在ル者ニ就キ考試委員実務ノ成績ヲ考査シ学術ヲ試験シ合格シタル者ニ之ヲ付与ス
考試委員、考査ノ方法及試験科目ハ樺太庁長官之ヲ定ム
第七条 樺太庁通信書記ハ二年以上樺太庁通信書記補ノ職ニ在ル者ノ中ヨリ普通試験委員ノ銓衡ヲ経テ之ヲ任用スルコトヲ得
第八条 樺太庁税務吏、樺太庁森林主事及樺太庁通信書記補ハ樺太庁長官ノ定ムル試験規則ニ依リ之ヲ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ樺太庁理事官ノ職ニ在ル者ハ本令施行ノ際ニ限リ樺太庁事務官、樺太庁鉄道事務官又ハ樺太庁支庁長ニ任用スルコトヲ得
樺太庁職員特別任用令及明治四十年勅令第百七十三号ハ之ヲ廃止ス