(樺太庁職員特別任用令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百十二號
公布年月日: 大正2年12月24日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ樺太廳職員特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年十二月二十三日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
內務大臣 原敬
勅令第三百十二號
樺太廳職員特別任用令第一條中「樺太支廳長」ヲ「樺太廳理事官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際ニ限リ樺太廳理事官ハ樺太廳支廳長ノ職ニ在リタル者ノ中ヨリ之ヲ任用スルコトヲ得
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ樺太庁職員特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年十二月二十三日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
内務大臣 原敬
勅令第三百十二号
樺太庁職員特別任用令第一条中「樺太支庁長」ヲ「樺太庁理事官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際ニ限リ樺太庁理事官ハ樺太庁支庁長ノ職ニ在リタル者ノ中ヨリ之ヲ任用スルコトヲ得