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(樺太庁職員特別任用令中追加ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十八號
公布年月日: 大正5年12月14日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
樺太庁職員特別任用令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ樺太廳職員特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年十二月十三日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
內務大臣 男爵 後藤新平
勅令第二百四十八號
樺太廳職員特別任用令中左ノ通改正ス
第四條中「樺太廳稅務吏」ノ下ニ「、樺太廳森林主事」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ樺太庁職員特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年十二月十三日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
内務大臣 男爵 後藤新平
勅令第二百四十八号
樺太庁職員特別任用令中左ノ通改正ス
第四条中「樺太庁税務吏」ノ下ニ「、樺太庁森林主事」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革