(樺太庁職員特別任用令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十號
公布年月日: 明治42年5月26日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ樺太廳職員特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年五月二十五日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
勅令第百五十號
樺太廳職員特別任用令中左ノ通改正ス
第四條 樺太廳特定郵便局長ノ任用ニ關シテハ明治二十年勅令第六十六號ヲ準用ス但シ遞信大臣ノ職務ハ樺太廳長官之ヲ行フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ樺太庁職員特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年五月二十五日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
勅令第百五十号
樺太庁職員特別任用令中左ノ通改正ス
第四条 樺太庁特定郵便局長ノ任用ニ関シテハ明治二十年勅令第六十六号ヲ準用ス但シ逓信大臣ノ職務ハ樺太庁長官之ヲ行フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス