(朝鮮、台湾、樺太、支那等ニ在ル者ノ徴兵身体検査ニ関スル件)
法令番号: 勅令第三百十八號
公布年月日: 明治39年12月29日
法令の形式: 勅令
朕臺灣、樺太、韓國、淸國等ニ在ル者ノ徵兵身體檢査ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年十二月二十八日
陸軍大臣 寺內正毅
海軍大臣 齋藤實
內務大臣 原敬
外務大臣 子爵 林董
勅令第三百十八號
第一條 臺灣、樺太、韓國、露國領沿海州、露國領薩哈嗹、淸國香港、澳門ニ在ル者ハ陸軍大臣ノ定ムル所ニ依リ所在地附近ノ軍隊又ハ領事館ニ於テ徵兵身體檢査ヲ受クルコトヲ得但シ檢査ヲ受クル爲要スル旅費ハ自辨トス
第二條 徵兵身體檢査ハ陸軍佐官又ハ大尉一名ヲ檢査員ト爲シ之ニ軍醫及下士ヲ附屬シテ之ヲ行フ
第三條 領事館ニ於テ施行スル徵兵身體檢査ニ關シテハ當該領事館員ヲシテ其ノ事務ノ一部ヲ擔任セシムルコトヲ得
第四條 檢査員ノ任命其ノ他檢査施行ニ關スル事項ハ陸軍大臣之ヲ定ム
附 則
明治三十六年勅令第百五十二號ハ之ヲ廢止ス
朕台湾、樺太、韓国、清国等ニ在ル者ノ徴兵身体検査ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年十二月二十八日
陸軍大臣 寺内正毅
海軍大臣 斎藤実
内務大臣 原敬
外務大臣 子爵 林董
勅令第三百十八号
第一条 台湾、樺太、韓国、露国領沿海州、露国領薩哈嗹、清国香港、澳門ニ在ル者ハ陸軍大臣ノ定ムル所ニ依リ所在地附近ノ軍隊又ハ領事館ニ於テ徴兵身体検査ヲ受クルコトヲ得但シ検査ヲ受クル為要スル旅費ハ自弁トス
第二条 徴兵身体検査ハ陸軍佐官又ハ大尉一名ヲ検査員ト為シ之ニ軍医及下士ヲ附属シテ之ヲ行フ
第三条 領事館ニ於テ施行スル徴兵身体検査ニ関シテハ当該領事館員ヲシテ其ノ事務ノ一部ヲ担任セシムルコトヲ得
第四条 検査員ノ任命其ノ他検査施行ニ関スル事項ハ陸軍大臣之ヲ定ム
附 則
明治三十六年勅令第百五十二号ハ之ヲ廃止ス