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(朝鮮、台湾、樺太等ニ在ル者ノ徴兵身体検査ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十七號
公布年月日: 大正13年5月19日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(朝鮮、台湾、樺太、支那等ニ在ル者ノ徴兵身体検査ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十九年勅令第三百十八號朝鮮、臺灣、樺太等ニ在ル者ノ徵兵身體檢査ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年五月十七日
內閣總理大臣 子爵 淸浦奎吾
海軍大臣 村上格一
陸軍大臣 宇垣一成
勅令第百二十七號
明治三十九年勅令第三百十八號中左ノ通改正ス
第一條中「樺太、」ヲ削ル
第二條中「軍醫及下士」ノ下ニ「又ハ判任文官」ヲ加フ
附 則
本令ハ大正十三年八月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十九年勅令第三百十八号朝鮮、台湾、樺太等ニ在ル者ノ徴兵身体検査ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年五月十七日
内閣総理大臣 子爵 清浦奎吾
海軍大臣 村上格一
陸軍大臣 宇垣一成
勅令第百二十七号
明治三十九年勅令第三百十八号中左ノ通改正ス
第一条中「樺太、」ヲ削ル
第二条中「軍医及下士」ノ下ニ「又ハ判任文官」ヲ加フ
附 則
本令ハ大正十三年八月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革