(台湾居住者及韓国在留者徴兵身体検査ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百五十二號
公布年月日: 明治36年9月29日
法令の形式: 勅令
朕臺灣居住者及韓國在留者ノ徵兵身體檢査ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年九月二十八日
海軍大臣 男爵 山本權兵衞
內務大臣 男爵 兒玉源太郞
陸軍大臣 寺內正毅
勅令第百五十二號
第一條 臺灣ニ居住スル者ハ臺灣守備混成旅團司令部所在地ニ於テ徵兵身體檢査ヲ受クルコトヲ得
檢査ヲ受クル爲要スル旅費ハ自辨トス
第二條 徵兵身體檢査ハ每年三月一日ヨリ同月五日迄ニ之ヲ行フ
第三條 臺灣守備混成旅團長ハ徵兵身體檢査ノ事ヲ統轄シ部下ノ佐官一名ヲ檢査員トシ之ニ該司令部所在地在職軍醫及下士ヲ屬セシメ身體檢査ヲ行ハシム
第四條 徵兵身體檢査ヲ受ケムトスル者ハ一月二十日迄ニ書面ヲ以テ檢査ヲ受ケムトスル地ノ旅團司令部ニ願出テ且本籍地ノ島司、郡長又ハ市長ニ屆出ツヘシ
島司、郡長ニ差出ス屆書ハ本籍地ノ町村長ヲ經由スヘシ
第一項ノ願出ヲ取消サムトスル者ハ徵兵身體檢査期日前ニ前二項ニ準シテ願屆ヲ爲スヘシ
第五條 町村長ハ前條第二項ニ依リ屆書ヲ受取リタルトキハ壯丁名簿ヲ添ヘ直ニ之ヲ島司、郡長ニ差出スヘシ但シ前年假決ノ者ニ在リテハ壯丁名簿ヲ添附スルヲ要セス
第六條 島司、郡長及市長ハ二月二十日迄ニ壯丁名簿前年假決ノ者ナルトキハ假決名簿ヲ檢査地ノ旅團司令部ニ送付スヘシ
第七條 第四條第一項ノ願出ヲ爲シタル者疾病傷痍犯罪等ノ爲徵兵身體檢査ヲ受ケ難キトキハ檢査地ノ旅團司令部ニ屆出ツヘシ
第八條 徵兵身體檢査終リタルトキハ檢査員ハ壯丁名簿又ハ假決名簿ニ檢査ノ結果ヲ記入シ徵兵身體檢査ヲ受ケサル者アルトキハ其ノ事由ヲ附記シ三月三十一日迄ニ本籍地ノ島司、郡長又ハ市長ニ送付スヘシ
第九條 第四條第一項ノ願出ヲ爲シタル者其ノ地ニ於テ徵兵身體檢査ヲ受ケサルトキハ徵兵事務條例ノ規定ニ依リ其ノ年更ニ徵兵身體檢査ヲ受クヘキモノトス
第十條 韓國ニ在留スル者ハ韓國駐箚隊ニ於テ徵兵身體檢査ヲ受クルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ前各條ノ規定ヲ準用ス
前項ノ徵兵身體檢査ハ駐箚隊長、隊長事故アルトキハ次級ノ將校ヲ檢査員トシ之ニ駐箚隊附軍醫、駐箚隊附軍醫事故アルトキハ臨時電信部附軍醫及下士ヲ屬セシメ之ヲ行ハシム
第十一條 本令中郡長トアルハ北海道ニ在リテハ支廳長、市長トアルハ北海道、沖繩縣及東京市、京都市、大阪市ニ在リテハ區長、町村長トアルハ町村制ヲ施行セサル地ニ在リテハ町村長ニ準スヘキ者ニ該當ス
朕台湾居住者及韓国在留者ノ徴兵身体検査ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年九月二十八日
海軍大臣 男爵 山本権兵衛
内務大臣 男爵 児玉源太郎
陸軍大臣 寺内正毅
勅令第百五十二号
第一条 台湾ニ居住スル者ハ台湾守備混成旅団司令部所在地ニ於テ徴兵身体検査ヲ受クルコトヲ得
検査ヲ受クル為要スル旅費ハ自弁トス
第二条 徴兵身体検査ハ毎年三月一日ヨリ同月五日迄ニ之ヲ行フ
第三条 台湾守備混成旅団長ハ徴兵身体検査ノ事ヲ統轄シ部下ノ佐官一名ヲ検査員トシ之ニ該司令部所在地在職軍医及下士ヲ属セシメ身体検査ヲ行ハシム
第四条 徴兵身体検査ヲ受ケムトスル者ハ一月二十日迄ニ書面ヲ以テ検査ヲ受ケムトスル地ノ旅団司令部ニ願出テ且本籍地ノ島司、郡長又ハ市長ニ届出ツヘシ
島司、郡長ニ差出ス届書ハ本籍地ノ町村長ヲ経由スヘシ
第一項ノ願出ヲ取消サムトスル者ハ徴兵身体検査期日前ニ前二項ニ準シテ願届ヲ為スヘシ
第五条 町村長ハ前条第二項ニ依リ届書ヲ受取リタルトキハ壮丁名簿ヲ添ヘ直ニ之ヲ島司、郡長ニ差出スヘシ但シ前年仮決ノ者ニ在リテハ壮丁名簿ヲ添附スルヲ要セス
第六条 島司、郡長及市長ハ二月二十日迄ニ壮丁名簿前年仮決ノ者ナルトキハ仮決名簿ヲ検査地ノ旅団司令部ニ送付スヘシ
第七条 第四条第一項ノ願出ヲ為シタル者疾病傷痍犯罪等ノ為徴兵身体検査ヲ受ケ難キトキハ検査地ノ旅団司令部ニ届出ツヘシ
第八条 徴兵身体検査終リタルトキハ検査員ハ壮丁名簿又ハ仮決名簿ニ検査ノ結果ヲ記入シ徴兵身体検査ヲ受ケサル者アルトキハ其ノ事由ヲ附記シ三月三十一日迄ニ本籍地ノ島司、郡長又ハ市長ニ送付スヘシ
第九条 第四条第一項ノ願出ヲ為シタル者其ノ地ニ於テ徴兵身体検査ヲ受ケサルトキハ徴兵事務条例ノ規定ニ依リ其ノ年更ニ徴兵身体検査ヲ受クヘキモノトス
第十条 韓国ニ在留スル者ハ韓国駐箚隊ニ於テ徴兵身体検査ヲ受クルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ前各条ノ規定ヲ準用ス
前項ノ徴兵身体検査ハ駐箚隊長、隊長事故アルトキハ次級ノ将校ヲ検査員トシ之ニ駐箚隊附軍医、駐箚隊附軍医事故アルトキハ臨時電信部附軍医及下士ヲ属セシメ之ヲ行ハシム
第十一条 本令中郡長トアルハ北海道ニ在リテハ支庁長、市長トアルハ北海道、沖縄県及東京市、京都市、大阪市ニ在リテハ区長、町村長トアルハ町村制ヲ施行セサル地ニ在リテハ町村長ニ準スヘキ者ニ該当ス