(台湾、樺太、韓国、清国等ニ在ル者ノ徴兵身体検査ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十五號
公布年月日: 大正2年8月28日
法令の形式: 勅令
朕明治三十九年勅令第三百十八號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年八月二十七日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
海軍大臣 男爵 齋藤實
內務大臣 原敬
外務大臣 男爵 牧野伸顯
陸軍大臣 楠瀨幸彥
勅令第二百七十五號
明治三十九年勅令第三百十八號中左ノ通改正ス
「臺灣、樺太、韓國」ヲ「朝鮮、臺灣、樺太」ニ、「淸國」ヲ「支那」ニ改ム
第一條中「軍隊」ヲ「軍隊、地方廳」ニ改ム
第三條中「領事館」ヲ「地方廳又ハ領事館」ニ、「當該領事館員」ヲ「當該官衙ノ職員」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十九年勅令第三百十八号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年八月二十七日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
海軍大臣 男爵 斎藤実
内務大臣 原敬
外務大臣 男爵 牧野伸顕
陸軍大臣 楠瀬幸彦
勅令第二百七十五号
明治三十九年勅令第三百十八号中左ノ通改正ス
「台湾、樺太、韓国」ヲ「朝鮮、台湾、樺太」ニ、「清国」ヲ「支那」ニ改ム
第一条中「軍隊」ヲ「軍隊、地方庁」ニ改ム
第三条中「領事館」ヲ「地方庁又ハ領事館」ニ、「当該領事館員」ヲ「当該官衙ノ職員」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス