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(朝鮮、台湾、樺太等ニ在ル者ノ徴兵身体検査ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十七號
公布年月日: 大正7年4月18日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(朝鮮、台湾、樺太、支那等ニ在ル者ノ徴兵身体検査ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十九年勅令第三百十八號朝鮮、臺灣、樺太等ニ在ル者ノ徵兵身體檢査ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年四月十七日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
內務大臣 男爵 後藤新平
海軍大臣 加藤友三郞
陸軍大臣 大島健一
外務大臣 法學博士 子爵 本野一郞
勅令第七十七號
明治三十九年勅令第三百十八號中左ノ通改正ス
第一條但書ヲ削ル
附 則
本令ハ大正七年ニ於ケル徵兵身體檢査ヨリ之ヲ適用ス
朕明治三十九年勅令第三百十八号朝鮮、台湾、樺太等ニ在ル者ノ徴兵身体検査ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年四月十七日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
内務大臣 男爵 後藤新平
海軍大臣 加藤友三郎
陸軍大臣 大島健一
外務大臣 法学博士 子爵 本野一郎
勅令第七十七号
明治三十九年勅令第三百十八号中左ノ通改正ス
第一条但書ヲ削ル
附 則
本令ハ大正七年ニ於ケル徴兵身体検査ヨリ之ヲ適用ス
本文
詳細・沿革