日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(関税率調査ニ関スル職員ノ件)
法令番号: 勅令第八十七號
公布年月日: 明治39年4月24日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治41年8月7日 勅令第194号
改正:
明治42年11月17日 勅令第321号
改正:
明治45年3月30日 勅令第61号
改正:
大正2年6月13日 勅令第154号
廃止:
大正5年4月19日 勅令第112号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關稅率調査ニ關スル職員ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年四月二十三日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 法學博士 阪谷芳郞
勅令第八十七號
關稅率調査ノ爲大藏省ニ臨時左ノ職員ヲ置キ主稅局ニ屬セシム
屬 專任二人
技手 專任六人
朕関税率調査ニ関スル職員ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年四月二十三日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 法学博士 阪谷芳郎
勅令第八十七号
関税率調査ノ為大蔵省ニ臨時左ノ職員ヲ置キ主税局ニ属セシム
属 専任二人
技手 専任六人
本文
詳細・沿革