(関税率調査ニ関スル職員ノ件)
法令番号: 勅令第八十七號
公布年月日: 明治39年4月24日
法令の形式: 勅令
朕關稅率調査ニ關スル職員ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年四月二十三日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 法學博士 阪谷芳郞
勅令第八十七號
關稅率調査ノ爲大藏省ニ臨時左ノ職員ヲ置キ主稅局ニ屬セシム
屬 專任二人
技手 專任六人
朕関税率調査ニ関スル職員ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年四月二十三日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 法学博士 阪谷芳郎
勅令第八十七号
関税率調査ノ為大蔵省ニ臨時左ノ職員ヲ置キ主税局ニ属セシム
属 専任二人
技手 専任六人