(関税率調査ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百二十一號
公布年月日: 明治42年11月17日
法令の形式: 勅令
朕明治三十九年勅令第八十七號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年十一月十六日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
勅令第三百二十一號
明治三十九年勅令第八十七號中「主稅局」ヲ「關稅局」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十九年勅令第八十七号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年十一月十六日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
勅令第三百二十一号
明治三十九年勅令第八十七号中「主税局」ヲ「関税局」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス