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法令データベース
本データベースについて
(関税率調査ノタメ大蔵省ニ臨時職員設置中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十四號
公布年月日: 大正2年6月13日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(関税率調査ニ関スル職員ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十九年勅令第八十七號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
大藏大臣 男爵 高橋是淸
勅令第百五十四號
明治三十九年勅令第八十七號中「八人」ヲ「六人」ニ改メ「屬專任一人」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十九年勅令第八十七号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
大蔵大臣 男爵 高橋是清
勅令第百五十四号
明治三十九年勅令第八十七号中「八人」ヲ「六人」ニ改メ「属専任一人」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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